誰でもそんな不安を感じたことがあるでしょう。
また、「核家族化で親類などの身寄りが近くにいない」「伴侶に先立たれ1人で生活している」といった境遇の方も多くおられます。
そのような皆様のため、当センターでは、後見制度のお手伝い・代行をしております。
手続きはもちろん、後見人についても後見のボランティアなどをご紹介することが可能です。
判断能力があるうちに、成年後見人契約ができる「任意後見制度」。 ご自身の判断能力が不十分になった際に、身の回りの世話や管理をする「成年後見人」を指定して契約します。 判断能力が落ちた時に申請することで後見が開始され、後見人の仕事は家庭裁判所が選任する「後見監督人」によりチェックされます。 |
判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所の審判によって決定される後見制度です。 身体には問題がないものの、精神上の障害を抱えていて日常生活に支障がある方には、程度によって成年後見制度のうち「後見」のほかに「保佐」「補助」という類型で生活を支援します。 |
法定後見制度の一般的な手続きの流れをご紹介します。
※申し入れの手続きや必要な書類(戸籍謄本など)の入手を支援・代行いたします。
※申し立て人、あるいはお客様本人、成年後見人候補者が家庭裁判所で事情を聴取されます。
※判断能力の判定が困難な場合は鑑定が実施されます。必要な診断書に関しては、当センターで手配・対応可能です。
また、成年後見制度の対応について、入会費・年会費以外に発生した費用(証書・鑑定など)はお客様にご負担いただきます。
費用の詳細内容については手続き前に当センターからお客様にお伝えいたしますので、安心してご相談ください。