成年後見制度

ここでは、ご自身の判断能力が不十分になった場合に、身の回りの
世話やさまざまな管理の代行などをしてもらう「成年後見制度」
についてご紹介いたします。・まだまだ自分1 人で生活できるけれど、
 今後はどうなるか分からない。
・もし、1 人で何もできなくなった時、
 誰に頼めばいいのだろうか。

誰でもそんな不安を感じたことがあるでしょう。
また、「核家族化で親類などの身寄りが近くにいない」「伴侶に先立たれ1人で生活している」といった境遇の方も多くおられます。
そのような皆様のため、当センターでは、後見制度のお手伝い・代行をしております。
手続きはもちろん、後見人についても後見のボランティアなどをご紹介することが可能です。

法定後見と任意後見

任意後見制度 判断能力があるうちに、成年後見人契約ができる「任意後見制度」。
ご自身の判断能力が不十分になった際に、身の回りの世話や管理をする「成年後見人」を指定して契約します。
判断能力が落ちた時に申請することで後見が開始され、後見人の仕事は家庭裁判所が選任する「後見監督人」によりチェックされます。
法定後見制度 判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所の審判によって決定される後見制度です。
身体には問題がないものの、精神上の障害を抱えていて日常生活に支障がある方には、程度によって成年後見制度のうち「後見」のほかに「保佐」「補助」という類型で生活を支援します。

手続きの流れ

法定後見制度の一般的な手続きの流れをご紹介します。

1. 家庭裁判所へ成年後見人制度の申し入れをします。

※申し入れの手続きや必要な書類(戸籍謄本など)の入手を支援・代行いたします。

2. 家庭裁判所の調査官により、事実調査が行われます。

※申し立て人、あるいはお客様本人、成年後見人候補者が家庭裁判所で事情を聴取されます。

3. お客様の精神鑑定を行います。

※判断能力の判定が困難な場合は鑑定が実施されます。必要な診断書に関しては、当センターで手配・対応可能です。

4. 家庭裁判所にて審判が行われます。

5. 審判結果の告知と通知が行われます。

6. 法定後見が開始されます。

成年後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 判断能力が低下したお客様の財産管理や介護をしてくれる
  • 後見人の内容が登記されるので、後見人の地位が公的に保証される

デメリット

  • 本人に選挙権がなくなる
    ※「保佐」「補助」を除く
  • 本人は会社の取締役などの地位、弁護士などの一定の資格の仕事に従事できない
    ※「補助」を除く
  • 手続きに時間がかかる

任意後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 家庭裁判所で任意後見監督人が選出され、後見人の仕事をチェックしてくれる
  • 判断能力があるうちに、任せられる人を選んで契約できる
  • 後見の内容について詳しく決められる

デメリット

  • 本人の判断能力の低下前に契約できるが、実際の管理には申請・許可が必要
  • 法定後見制度のような後見人による取消権がない
  • 死後の処理は委任できない
  • 迅速性に欠ける

法定後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 後見人には取消権があるため、本人が詐欺などの被害にあった場合は、契約を取り消すことができる
  • 「後見」だけではなく、本人の社会的地位がある程度保持される「保佐」「補助」などがある
  • 家庭裁判所による後見人の審査がある

デメリット

  • 本人の判断能力が低下してからしか申請できない
  • 「後見」「保佐」に関しては、本人の同意なしに裁判所が審査・許可できる

また、成年後見制度の対応について、入会費・年会費以外に発生した費用(証書・鑑定など)はお客様にご負担いただきます。
費用の詳細内容については手続き前に当センターからお客様にお伝えいたしますので、安心してご相談ください。

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